インボイス制度について |
標記につきまして、内閣府・財務省・国税庁 より案内がありましたのでお知らせいたします。 インボイス制度について消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10 月1 日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10 月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。
下記サイトにインボイス制度の特設サイトが設けられていますので、ご覧ください。 |
![]() |
宮崎県NPOトップ | プライバシーポリシー |
![]() |
お問い合わせ先 県生活・協働・男女参画課 協働推進担当 電話:0985-26-7048 |
![]() |
©Miyazaki Prefecture NPO |