特定非営利活動促進法第20条(役員の欠格事由)の改正について
標記につきまして、宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 より案内がありましたのでお知らせいたします。
特定非営利活動促進法第20条(役員の欠格事由)の改正について
成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する各制度の見直しを行うために制定された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、特定非営利活動促進法の改正が令和元年12月14日に施行されました。
改正内容としましては、法第20条第1号の役員の欠格事由から「成年被後見人又は被保佐人」が削除され、新たに法第20条第6号に「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの」が追加されました。
なお、内閣府令で定めるものの内容については、特定非営利活動促進法施行規則において「精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と規定されたところです。
就任承諾書及び誓約書の様式自体に変更はありませんが、法第20条各号に規定された誓約していただく内容に変更が生じますので、役員に就任する方が誓約する際は、御留意ください。
就任承諾書及び誓約書 様式例(法第10条関係).pdf
就任承諾書及び誓約書 様式例(法第23条関係).pdf
1 特定非営利活動促進法の改正
改正後 | 現行 |
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(役員の欠格事由) 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二~五 (略) 六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの |
(役員の欠格事由) 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 破産者で復権を得ないもの 三~六 (略) (新設) |
2 特定非営利活動促進法施行規則の改正
改正後 | 現行 |
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第二条 (略) (役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの) 第二条の二 法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 |
第二条 (同左) [条を加える。] |
お問い合わせ
宮崎県生活・協働・男女参画課
協働推進担当
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FAX:0985-20-2221
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