再任のみの場合も役員の変更等届出書を提出しましょう!
標記につきまして、宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 より案内がありましたのでお知らせいたします。
再任のみの場合も役員の変更等届出書を提出しましょう!
宮崎県庁を所轄庁とするNPO法人の皆様へ御連絡です。
特定非営利活動促進法第23条で規定された、役員の変更等の届出については、再任の場合でも所轄庁へ提出しなければなりません。
そのため、役員全員が任期満了と同時に再任した場合(重任)でも、役員の変更等届出書を提出する必要がありますので、遅滞なく、宮崎県庁へ届け出をしていただきますようお願いします。
(参考)
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特定非営利活動促進法第23条
特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
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宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則第6条
法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(別記様式第3号)を知事に提出してしなければならない。
お問い合わせ
宮崎県生活・協働・男女参画課
協働推進担当
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
TEL:0985-26-7048
FAX:0985-20-2221
E-mail:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp