注意! 定款に記載されてある「設立当初の役員」の御確認をお願いします
標記につきまして、宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 より案内がありましたのでお知らせいたします。
注意! 定款に記載されてある「設立当初の役員」の御確認をお願いします
特定非営利活動促進法第11条第2項において、設立当初の役員は定款で定めなければなりません。
しかし、定款の附則を変更し、最新の役員を記載している法人が見受けられます。
最新の役員に変更した場合、定款に「設立当初の役員」が記載されていないことになるので法違反となります。
もう一度、定款を確認していただき、設立当初と変わっている場合は、設立当初の記載に戻すようお願いします。
※定款変更する際は、社員総会を開催し、変更後の定款を登記した後に、所轄庁へ報告をしなければなりません。
お問い合わせ
宮崎県生活・協働・男女参画課
協働推進担当
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
TEL:0985-26-7048
FAX:0985-20-2221
E-mail:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp