NPO法人の事業報告書等の電子公開の変更についてのお知らせ
標記につきまして、宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 よりお知らせいたします。
NPO法人の事業報告書等の電子公開の変更についてのお知らせ
各NPO法人の事業報告書等や定款などの閲覧書類について、これまで情報公開の一環として、宮崎県NPOポータルサイトで公表してまいりましたが、今後は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第72項第2項の規定に基づき、国が運営する内閣府NPOホームページで公表します。(現在、順次移行作業中)
NPO法人ポータルサイト - 内閣府:https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/
具体的な変更点は以下のとおりです。
- 定款を内閣府NPOホームページに移行します。
-
事業報告書等のうち、「事業報告書」、「活動計算書」、「貸借対照表」、「財産目録」について、平成30年度以降分は内閣府NPOホームページに掲載します。
※なお、平成29年度分までの分は、閲覧期間の間、宮崎県NPOポータルサイトに掲載します。(閲覧期間は、平成28年度分以前のものは3年間、 平成29年度分は5年間) -
事業報告書等のうちの「役員名簿」と「社員名簿」及び「登記事項証明書」については、今後は電子公開はしないこととしました。
※電子公開はいたしませんが、閲覧が必要な場合は、所轄庁で閲覧請求が可能です。なお、個人の住所又は居所に係る記載の部分は除きます。
【参考】 特定非営利活動促進法第72条
内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。
お問い合わせ
宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課
協働推進担当
TEL:0985-26-7048